どうやら今回の8万円賃上げ案は介護福祉士が8万円もらえるわけではないらしい。
おつです。
一昨日12月11日に、『新政策パッケージ』として介護福祉士の8万円賃上げが、2019年10月からの実施が決まりましたね。
介護職員の不足を解消するために、2019年からの消費税率10%引き上げで生じる増収分を使った政策です。
はたしてこの政策により介護福祉士の給料upに繋がるのでしょうか?
政策パッケージに書かれている内容として、
『介護サービス事業所における勤続年数10年以上の介護福祉士について月額平均8万円相当の処遇改善を行うことを算定根拠に、公費1000億円程度を投じて処遇改善を行う。』
さらに
『他の介護職員などの処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることが出来るように柔軟な運用を認める。』
と書かれています。
この文章を解釈するとつまり、
・8万円は介護福祉士個人に国から払われるわけではなく、施設や組織に払われる可能性が大きい。
・もらった8万円は勤続10年の介護福祉士にだけ与えなくても良い。
ということになります。
経営が傾いている組織だったらあの手この手でその8万円を内部保留にしたり、人件費の補填にすることが出来ます。
また『月額8万円相当の処遇改善』と書いてあることから、それが給与でなくてもいいわけです。
福利厚生のようなレジャー施設のクーポンやみんなで飲めるお茶やお菓子でももしかしたら良いかもしれません。
文章の取り方でいろんな解釈が出来ます。
まだ詳細な情報がないため不確定ですが、このことから私は、
勤続10年の介護福祉士に毎月8万円が丸々入ることはまずない。
と思います。
今回のこの政策パッケージは施設や組織には朗報ですが、介護福祉士個人ではまだそんなに喜べることではないかもしれません。
この政策パッケージには大きなポイントがあります。
それは『勤続10年』です。
『勤続』の意味は、同じ勤め先に長年月勤め続けること。とあります。
つまりその同じ施設や組織に10年以上在籍しないとこの8万円は入りません。
介護福祉士の総経験年数では無いということです。
よって今後、施設や組織は介護福祉士に長く在籍してもらうためにさらなる待遇や環境改善が求められてきます。
また、介護福祉士も自分が10年以上勤務したらどのくらい報酬があがるのかはっきりしないと続けてくれないと思うので明記をしっかりする必要があります。
なのでおそらく月8万円までいかなくても、多少の恩恵は介護福祉士には必ずあるとも言えますね。
そしてこの政策が始まったら、介護福祉士が新卒でも中途でも新しい所に就職する際に10年後の報酬がわかるので就職先を選択する判断材料にになりますね。
この政策パッケージで国は、勤続10年により長く続けてくれる人を増やすことと介護福祉士に限定していることから資格保有者による介護職の増加による質のupを狙っているのだと思います。
2019年以降は介護福祉士の有資格者のみを採用する施設や無資格で今まで介護職員として働いてきたスタッフの資格取得を義務付ける所も出てくるでしょう。
介護福祉士受験者は間違いなく増えますね。
まだ資格を持ってい急かされる前に取得したほうが良いかもしれません。
逆に、資格を取れずに介護職を辞めたりチャレンジを諦めてしまう人も出てきてしまうかもしれません。
質と人員の充足、そして満足な待遇を両立できる介護になってもらいたいものです。